被告人は夜9時頃バイクに乗り、制限時速50Kmの直線道路を90Kmのスピードで走行し、交差点を横断する被害者の男性(50代前半)に気付かず衝突しました。
被害者は近くの病院に搬送されましたが、衝突の衝撃による呼吸器官の圧迫により窒息状態となり死亡しました。
事故の直接的原因は、被告人の「前方不注視」です。
被害者は近くの病院に搬送されましたが、衝突の衝撃による呼吸器官の圧迫により窒息状態となり死亡しました。
事故の直接的原因は、被告人の「前方不注視」です。
資料画像(by Pixabay) |
判 決 禁固2年6月 執行猶予4年
執行猶予期間中は保護観察に付す。
訴訟費用は被告人の負担とする。
訴訟費用は被告人の負担とする。
事件の概要
平成29年5月〇日夜9時頃、被告人はバイクに乗り制限時速50Km/hの道路を90Km/hのスピードで走行していました。
被告人は直線道路上を走行していましたが、前方には被害者の男性(50代前半)が交差点を右方から左方へ横断していました。交差点は見通しは良かったのですが、被告人は被害者の存在に気付かず、バイクの前輪で被害者に衝突しました。
被害者は衝突の衝撃で弾き飛ばされ、道路に激突しました。被害者は近くの病院に搬送されましたが、衝突の衝撃による呼吸器官の圧迫により窒息状態となり死亡しました。被害者の診断は「右前頭部打撲」「右頭部骨折」「肋骨骨折」などでした。
事故の直接的原因は、被告人の「前方不注視」で運転者がとるべき注意義務を果たしていないことでした。
また、被告人は50Kmの道路を90Kmで走行しており「40Kmの速度超過」を犯しており、更に酒気帯び運転と判定されるアルコール濃度の数値に達していないものの、バイクに乗る前に「飲酒」していたことも判明しました。
被告人に前科はありません。
判 決
主 文
禁固2年6月 執行猶予4年
執行猶予期間中、被告人を保護観察とする。
訴訟費用は被告人の負担とする。
理由と量刑
被告人は、見通しの良い交差点を前方を注視せず運転者としての注意義務に違反して走行し、道路を横断中の被害者をはねた。
しかも被告人は40Kmの速度超過を犯し、更に酒気帯び運転に至らないアルコール濃度の数値ではあるもののバイク乗車前に飲酒していた。被告人の行為は悪質で厳しい責任を問われるべきものである。
被告人の責任は重大で、禁固刑の実刑も視野に入れて検討した。
しかし、被害者家族との間で示談が成立しており、被告人には前科はない。また反省もしており、被告人の母親が被告人を監督いることを約束していることから、社会の中で更生させることとした。
被告人は、今後も自動車を運転する意思があるということから、執行猶予期間中もしっかりと更生できるよう保護観察処分とした。
今後は安全運転を心がけなさい。
裁判の向う側
一般道路を時速90Kmのスピードで走行し、しかもバイクに乗る前に酒を飲んで運転し、前方不注視でまだまだ若い50代の男性を死に至らしめるという、被害者やその家族にとっては、被告人を恨んでも恨み切れないような事件です。
被告人は反省しているとのことですが、反省している人間が今後も運転するということを自分の事件の公判で言えるのでしょうか。
私の知りあいに若いころに車の事故で相手の方にケガをさせた方がいますが、その方は事故以降は車の運転はきっぱりとやめました。
若いというだけで許してよいことと、そうでないことがあります。人を自らのバイクで跳ね飛ばし、命を奪ったという感覚は一生消えることは無いと思います。バイクに乗るたびにその感覚がハンドルによみがえってくることでしょう。
保護観察は付きましたが執行猶予付き判決です。被告人がこの先、本当の意味で反省して二度と過ちを繰り返さないことを望みます。
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